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過払い利息の返還請求は利息制限法を超えた利息で貸付を受けた場合には借りた側が当然行使できる権利です。これは利息制限法でも明記されたものです が、消費者金融業者やクレジットカード会社の考え方はまったく違います。貸付を受けたり、クレジットカードを申し込んだりした場合には貸付金利を明記して いるので、後で過払い利息を請求するのは契約違反だという考え方です。しかし、クレジットカードの場合は普段ショッピングを利用していて、たまたまキャッ シング利用した人などは金利を認識していない場合も多いのですが、会員規約などに明記している以上認識して利用したということになります。
法律上では過払い利息を請求できますが、私的な契約として考えると契約違反であり、その後クレジットカードを利用させないというクレジットカード会 社側に判断も間違いではありません。ここでは過払い利息に関する情報を提供しています。過払い利息の返還を要求するには、その後クレジットカードを利用で きなくなるリスクを負うことになります。過払い利息の返還請求をする前に、ここでの情報を参考にしてご自分でご判断ください。もちろん現在キャッシング金 利が20%以下で借り入れしている場合は、過払い利息は発生しません。
【はじめに】
・グレーゾーン金利とは
出資法と利息制限法で定める上限金利が違うことから発生した金利をグレーゾーン金利と呼んでいます。利息制限法の上限を超えて、出資法の上限以内で あるため違法と合法の間にあるという意味でグレーゾーンと呼んでいますが、利息制限法から見ると明らかに違反となります。このグレーゾーン金利で貸付して いる企業は中小の貸金業者だけではなく、一部上場の大手消費者金融会社やクレジットカード会社、信販会社なども含まれます。大手もグレーゾーン金利で貸付 していたことが多重債務者の増加につながったということがいえます。
2010年までには出資法の上限金利も利息制限法と同じになるため、このグレーゾーン金利は完全に撤廃されますが、大手各社は前倒しで金利を引き下 げているためすでにグレーゾーン金利は実質的に撤廃されています。しかし、過去に利息制限法の上限金利を超えて貸付していたものは過払い利息の返還請求の 対象になるため、今後10年間は返還訴訟が続く可能性があります。
利息制限法の上限を超えて貸付した利息は無効となります。しかしそのまま超過部分の返還を請求できるわけではなく、上限金利で引き直しを行って元金 が消滅してもなお過払いが生じた場合に返還請求ができます。すでに完済している場合には必ず過払いとなりますが、返済中であれば金利26%程度で5年~6 年継続して支払を続けている場合に過払いが発生する可能性があります。
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